女子スケート選手の出産の話題から、
昨日は、婚外子の相続格差について、
秋にも判例が見直される予定との報道がされました。

相続の勉強の初歩で示される法定相続分の割合
「・・ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の一・・」
なぜだろう?同じ子供なのに、非嫡出子って?と昔疑問に思ったものです。

明治維新を経て作られた大日本帝国憲法1890年(明治23年)交付の基1898年(明治31年)に作られた旧民法から、昭和22年5月3日施行の日本国憲法憲法のもとでも115年変わらず引き継いでいます。

家族のあり方が115年前と大きく変わっているであろうことは、
親の生き方、祖父母の姿を思い出せば案外実感できます。

婚外子の相続については欧米では次々と格差是正され、日本は国連から再三勧告されているとのこと。

時代の変化に応じて「変えなくてはいけないもの」と、「変えてはいけないもの」の区別は、個々の価値観によりますが、今後の最高裁大法廷の決定を注視したいと思います。

憲法第十四条は
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

前出のスケーターは、再び福岡のリンクで演技されたとか、
母となった彼女の晴れやかな笑顔が目に浮かびます。

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