瑕疵担保免責の中古物件をよく見かけます。

先日、他社で解体前提の中古物件を買われた方から、「現状で庭の地盤だけ仮調査してもらったら中に何か入っている様子。契約書は瑕疵担保免責で契約しているがどうしたらよいか?」と問い合わせが入りました。間に入っている仲介業者によく相談してと答えるしかありませんでしたが。

売り主様は、古いので契約後は責任は負えないということで、瑕疵担保は負わないとしたのでしょうが、建物に関してはそうだとしても、土地は別です。

建物を壊した後に、大きな基礎の残りやガラ、土壌汚染、地盤沈下、不発弾、あるいは配管の異常など、建築する際に支障となる事柄が出てくる場合があります。その撤去費用の負担は誰が?

その時、売買契約書で、瑕疵担保責任の項目に「チェックし、引き渡し後2~3ヶ月、ただし土地のみ」としてあれば、売り主様の責任で負担をすることになります。買主様は安心です。

確かに売主様にとっては、契約が済めば後の責任は負いたくないですが、買主様にとっては万が一の場合に備えなくてはなりません。不動産業者が売主の場合は、2年間瑕疵担保責任負う法的義務があるのですから、個人の場合は2~3か月が通例です。

なぜか、更地の場合は、個人間であっても、きちんと瑕疵担保責任を負うのが一般的なのに、古家付きの場合は、建物に目がいってしまうので見逃されがちです。

当たり前のようですが、仲介担当者は売り主様によく説明をして気をつけなくてはなりません。

詳しくは 不動産流通近代化センターコンクリートが出てきた

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