40年ぶりの相続に関する民法改正の中の自筆遺言証書について、専門家の勉強会に参加しました。自筆の遺言は全文を書きますが、財産目録はワープロでも良い等、本人の負担が軽減されています。民法改正詳細 そして多くの専門家が指摘するように、財産分けの遺言書だけでなく、その理由や想い、人生を振り返る言葉を付言事項として加えることの大事さを説明されました。自分で書ける、想いを伝えられる時に書くのは何時か・・財産の多寡は別にして自分も含めて、勧めたいお客様が何人かいらっしゃいますが・・・・

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