境界・杭

土地の売買では、登記簿と実測面積が違うことはよくあります。又、境界杭が見つからないであわてることもあります。

先日も雑草に覆われる中、長靴を履いて杭を探したのですが見つからず、測量士さんに測量しなおし復元してもらいました。幸い、関連した近年の図面や隣接者との良好な関係で互いに納得されてプレートを貼ってもらう事ができました。

境界がわからなければ面積も確定できず、どこが対象の土地なのかわかりません。売買や相続等の機会にぜひ測ることをお勧めいたします。

面積・登記

法務局の古い昭和の地積測量しかなければ、再測量が必要です。

土地は基本的に動かないけれど (地震や土砂災害で動くが) 人間が決めた杭は動きます。勝手に動かしたり、工事中に紛失したりすることもあります。

登記簿面積と測量しなおした面積に差があった場合の精算の対応や、地積更正登記についても不動産仲介会社とよく相談することが必要です。

土地の分割

測量して土地を分割するときも注意が必要です。

過去に個人間で分割したため、間口が狭かったり、接道が無くて再建築不可の土地になっていたケースがありました。なぜこんな分割を?と責めるわけにもいかず・・

不動産を動かす時は、必ず不動産会社・土地家屋調査士・法務局など専門家に相談することをお勧めいたします。

そして今何事もなくても、家の周りを一通り確かめることをお勧めします。

筆界特定制度

法務局には、筆界特定制度 があり、裁判をしなくても隣人とのトラブル回避に対応できる制度があります。時間と費用はかかりますが、互いに納得できる解決になるでしょう。

以上、不動産の現場からでした。

さいたま市浦和の不動産はこちらへ