事務所や店舗の貸主様から、来月の10%消費税の賃料への対応について連絡が増えています。

先日ある貸主様から「10月分家賃の10%の消費税について、経過措置で8%のはずと言われたがどうしたらよいか」と連絡がありました。

国税庁のチラシでは、経過措置が適用されるのは「④ 資産の貸付け ~~一定の要件に該当するものに限ります。」とあり、その一定の要件は書かれていません。

一定の要件はとは国税庁の~消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&Aの23ページ以降で明確となっています。

①契約期間と賃料が決まっていること

②契約期間中に賃料の変更を求めることができる記載がないこと

③期間中にいつでも解約の請求ができる記載がないこと、及び貸している不動産等の購入費の合計額の90%以上を賃料で受け取る」という記載があること

上記①と② 又は①と③に該当すれば8%の経過措置となります。

わかりにくい

弊社が通常使用している賃貸借契約書は、多くの不動産会社が加盟している全宅連の書式なので、①は当然満たしますが、②は変更可能でありと記載があり③の解約も可能であると記載があり、購入のことは記載がないので、経過措置には該当しません。

見慣れた契約書を使用しており、契約時にも貸主借主さんにそのように説明しているので、経過措置に該当する事業所はないはずと思いこんでいました。

自社の書式でない契約書を使用する時もあるので、改めて契約内容を確認する必要を感じています。

事業用の不動産を貸し借りしている方、時間は少ないですが10月分は9月末までに用意するのが一般的なので、家賃と消費税について、契約書を読み返しては如何でしょう。トラブルにならない為にも。

以上、現場からでした。

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