実家などの空き家・空き地など利用していない物件を500万円以下で売却した場合、

その価格から100万円控除できる特例措置が新設されることになりました。

※通常土地や建物を売却し、利益が出たらその利益に対して、所得税と住民税がかかります。

計算式⇒ 譲渡価額(売却価格)-取得費-譲渡費用(経費)-特別控除 =課税譲渡所得金額

これに長期・短期(5年超か以下か)に応じて税額計算します。

今回の制度の利用条件は

  • 売主は個人であること
  • 都市計画区域内:埼玉県は約7割強の面積
  • 長期(5年超え)譲渡
  • 価格が500万円以下
  • 低未利用地で買主が利用する旨を市区町村が確認すること
  • 適用期間:土地基本法等一部改正法の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡に適用

先日地方に実家がある友人が、解体費用が高いからそのままにしていると話していました。今回の条件に当てはまるかは調査が必要ですが、価格が低いからと諦めずに利用したいものです。

全宅連ニュース

さいたま市の不動産会社住ステーション浦和