今年の「新春タクトセミナー」は、中小企業・小規模事業者関係の事業承継から相続対策の方向性まで、平成31年度税制改正、民法改正の最新情報を踏まえて解説。税務の専門分野は難しいので別にして、不動産と相続関連の説明には気になること多々。その一部抜粋。

◆相続した空き家の3000万特別控除が老人ホーム等に入所しても条件を満たせば可能であること(2019年4月1日から2023年3月31日まで延長

◆消費税10%導入時の住宅ローン控除の特例(2019年10月1日から2020年12月31日までに居住)の説明。

◆民法改正による配偶者居住権(2020年4月1日以後の相続、遺言も4月1日以降作成)の特設は、居住権が設定された建物の評価や敷地の利用権の評価額の出し方などの詳細な説明。

※私には、その不動産は結局どうなるのか、配偶者と家族との関係はと疑問が広がります。

◆暦年や相続時精算課税制度などの贈与の仕方、認知症になったら本人が不動売買も遺言も生前贈与もできなくなる為、対策が必要であることは周知のこと。

※書ける時に、判断できる時に行動して欲しいのですが・・

◆相続財産の遺留分の算定基準には、今まで期間制限なしで算入されていた生前贈与が10年間に限定(2019年7月1日から)されることなど。

例年通りなら、今国会の3月31日までには審議成立され、公布される予定です。(統計をめぐって論戦中ですが)

毎年参加しているこのセミナー、少しでも仕事に反映できれば幸いです。ご相談はこちらへ