2021年4月21日国会で所有者不明土地などに関する民法や不動産登記法が改正され成立しました。主なものは

  • 土地を相続したら3年以内に相続登記をすることが義務化 罰則10万円以下。
  • 名義人の住所氏名が変わったら2年以内に変更登記することが義務化、罰則5万以下。
  • 相続人であると申告すれば義務が果たせたり、一定の要件で所有権を手放せる制度も新設。
  • 同時に、法務局が住基ネットで土地の名義人情報を把握できるようにする。
  • 遺産分割が決まらない場合でも10年経過後は法定相続割合に従う。

不動産会社の弊社には相続がらみの様々な相談があります。

価格の高い土地で、争ってでもすぐに相続登記をした方がいる一方で、義務ではないので登記に金がないからと相続後十数年過ぎ、売却することになって慌てて兄弟姉妹にお願いして登記し無事契約できた方。

存在すら知らなかった土地や、相続人が孫子の代まで膨らんでしまった土地は調査だけでも大変。言い出した方は労多くして費用は持ち出しになり、親戚に誰か購入してくれないか贈与していいと保留中の土地もあります。

何十年もの兄弟間の確執で相続登記していない土地もあります。樹木が茂った中に古家があるだけの荒れ放題で近所では火災や不審者を心配しています。それでも登記しない。家があれば固定資産税も安いまま。次の世代に引き継ぐつもりでしょうか。未解決物件のブログ

引越したのに何十年も住所変更していない場合もたくさんあります。移転先の住所が不明であると有利な場面も時々ありますが、所有者が死亡して相続人が不明になるとややこしくなります。専門家でないと真の所有者までたどれません。

今回の改正で、九州の面積ほどあるという不明土地の減少や、相続手続きがスムーズになればいいのですが。

又、一定の要件下で相続した土地を国に手放せる制度とはどういうものか気になります。

この機会に、ご自身や親族の土地について、不明土地などないか聞いてみることもいいですね。藪蛇にならないように気を付けながら。参考 NHKニュース

法務省 民法不動産登記法改正の要綱


さいたま市浦和の不動産会社 有限会社住ステーション浦和

テレワーク用のオフィスなら エイペックスレンタルオフィフィス浦和