価格が高額となる不動産売る場合、税金についても考慮しておく必要があります。以下は税金の種類とその特例(節税)の主な項目です。

譲渡所得税    課税譲渡所得金額=譲渡価格―取得費譲渡費用特別控除

【1】個人が土地建物を売り(譲渡)利益(譲渡所得)があった時、その利益に対して所得税と住民税が課税
■税金は所有期間により税率が変わります。別途復興特別所得税2.1%有

5年超え(長期譲渡所得)→ 20%(所得税15%・住民税5%)                        5年以下(短期譲渡所得)→ 39%(所得税30%・住民税9%)

【2】個人が居住用財産を売った場合で、利益がでたら 税金が減額される特例があります。

 ①3000万円特別控除

 ②10年超えの軽減税率

 ③買換え特例 ④共有名義各人適用 ⑤更地要件あり

【3】相続等で取得した被相続人の家屋を売却して利益が出た場合

 ①3000万円特別控除 ②昭和56年5月31日以前の住宅 ③適用期限あり

【4】譲渡損失が出た場合

 ①居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例


特例を受けるには該当する要件を満たしている必要があります。詳細は 国税庁 財務省 

又、特例を受けるためには、翌年の申告期限までに確定申告が必要です。

■お近くの税理士等に相談することをお勧めいたします。弊社でもご紹介可能です。


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