先日、さいたま市内の10年前相続で土地を分けたAさんから、売却の為の査定依頼がきました。
2分割する前の全体の面積は約500㎡で間口は8mで奥に広がる変形地です。
2分割する前の土地(イメージ)
Aさんの土地は間口2mで通路部分は長さ11mの300㎡のいわゆる旗竿地です。相手親族は間口6mのやや変形した200㎡です。各土地の形状から、当時の税理士は300㎡も200㎡もほぼ同じ相続税評価額で申告しました。
前面道路はセットバックが必要な3.6mの公道です。
Aさんは土地は広ければ広いほど良いはずと、間口が2mでも細長い通路に車がおけるし、300㎡あれば2棟建てられると判断したとのこと。又変形地で坪単価が安くなっても広さがあるので隣の200㎡と同じ金額くらいで売れるだろうと思いこんでいました。
実際は隣地に比べかなり低い金額になるのではと提示しました。なぜなら建物の敷地は原則その前面道路に2m以上接道をしなければ建築許可が下りず、2区画にして建てることは無理だからです。この土地はひろ~い庭付の1棟分しか建てられません。 さいたま市住まいづくりのABC
しかも2m間口で前面道路が3.6mなので、セットバックをしても軽自動車は止めにくいでしょう。駅からは徒歩20分位なので車は多分必要です。もちろん市場に出してみなければわかりませんが。
思い通りの価格では売れないとがっかりしたAさん。今は困っていないので急いで売らないと判断されましたが、土地が草ぼうぼうとなっているので、いつかは何らかの方法で処分する必要があります。
分割した間口6mの200㎡を取得した親族とは、喧嘩同然で別れており、遠方に住んでいます。共同で売却されたらいかがでしょうか?と双方に連絡をしましたが、今はその気が全くないの一点張り。売却の話は当分棚上げになりました。
土地を分割する時、もう少し良い分け方はあったのではないかと思うことしかり。当時相談した士業の方々は、測量士・税理士・司法書士のみ。
もしここに不動産業者が加わっていたら、先々を見越した分割の仕方があったのではと思います。手数料を払ってでもその方が得になるはずです。分け方ひとつで価値も変わります。
相続財産の多くは土地・建物の不動産が占めています。土地を分けることが必要になったら、どうぞお近くの信頼できる不動産会社へまずはご相談ください。大抵は士業の方々にも繋がっているので一緒に解決してくれるでしょう。
さいたま市の不動産情報は、有限会社住ステーション浦和へ