いよいよ4月24日から、宅地建物取引業者(不動産業者)が契約の成立前までに購入者に対して行わなければならない重要事項説明に
「アスベストの使用の有無」について有の場合その調査結果の記録の説明が追加される。
また、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、「耐震診断」がされている場合、その内容の説明が追加されることになった。
詳細は 国土交通省 トピックス
国土交通省総合政策局不動産業課
*アスベストは危険性が以前から指摘されていたが、ようやく行政が動いた形だ。しかし有無の調査まで、一般の中古住宅の売主に義務付ける事できない相談。
わからないと説明するしかないだろう。
詳細はこれからだが、我が家の屋根材にもしっかり入っているのを確かめている。
ごく最近まで、ほとんどの建築の仕様書をみれば、石綿と書いてあるはずだ。
このことで有と断定するしかないのだろう。購入者は 躊躇するのだろうか。
*耐震偽装問題が氷山の一角ではない様相を呈してきた。
これまた、もっともっと問題を深めなくてはならない業界と行政の問題が、いつの間にかライブドアメール騒動で、灰色に煙ってしまったようだ。
重要事項説明では56年6月2日以後なら、説明しなくてもよいことになるが、偽装されていてはどうにもならない。
*まじめに良心的に建築している多くの建築業界の為にも、検査制度・行政の仕組み等々徹底的に検討していただきたいけれど、いろいろ絡んでいるから難しいんだろうな。
耐震向上・アスベスト対策が、2006年度予算でいろいろ取り組まれているようだ。つづく
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