ある地主さんに「相続税申告期限後3年以内の土地等の売却に、取得費加算で無税売却可能」を利用して、今悩んでいる、遺産分割の手直しをされたらどうですか?と提案をした。

とかく相続が開始され、税金のことで頭がいっぱいの時は、とりあえず法定相続分でとか、長男だからこれを相続すべきと、将来のことをあまり考慮せずに分割協議で決めてしまいがち。
今回も、周りの人や、税理士さんの言うとおりに、急いで計算してもらう為に、適宜分けてしまったようだ。

いったん分割登記した後の名義変更は、贈与になってしまい、贈与税が発生する。
そこで売却をすることになるが、
不動産の売却には、通常 譲渡税がかかる。

■譲渡所得税 ・・売却価格ー(取得費+譲渡費用)に課税
■税率 長期(5年超え)20%(所得税15%+住民税5%)
短期(5年以下)39%(所得税30%+住民税9%)

相続税申告期限後3年以内なら、土地等の相続税分を、売却利益から取得費加算として控除できるので、それ以内なら、無税で売却できる。

売却価格ー(取得費+譲渡費用+相続の取得費加算)計算は別途

以前は、相続税を払うために売ったのに、相続税と譲渡税も払ったので、このダブル税を解消するために、3年以内ならという特例が出来たそうだ。

相続しても、活用しないものなら、活用の可能性があるものに名義を変える。それも売却で堂々と無税で。

なくなった方の相続人への、隠されたご褒美かもしれない。残された財産を、うまく活用することが、本当の供養となるはず。

さて、この地主さんは、どうされるのかな。今月中には結論をださないと特例期間が過ぎてしまうのだが。

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