埼玉宅建協同組合主催の「組合ビジネス塾」に参加した。
講師は、不動産鑑定士の吉野伸氏。
全国宅地建物取引業協会の研修テキストも作成している。

ここ最近、アスベストや耐震偽装等、不動産をめぐる事件が相次ぎ、
それに応じて、宅建業法が次々と改正されてきた。

取引きにおいて消費者に説明する「重要事項説明」等も追加、
変更していかなくてはならない。

ちなみに、昨年だけで追加されたものは

①H18.4月24日
建物についての石綿(アスベスト)使用の調査記録の内容
②H18.4月24日
建物の耐震診断の内容
③H18.9月30日
造成宅地防災区域
④H18.12月20日
瑕疵に対する保証保険等の担保措置
⑤H18.12月20日
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
⑥H18.12月20日
法47条1号の事項についての改正
故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げることで
宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事となるもの
違反 懲役2年以下、罰金300万円以下

さあ、大変である。
昨年は、その都度、書式に追加してきたが、重要事項の枚数は増えるばかりだ。

改めて、今使用している書式を、最新版に変更しなければならない。

宅建協会からは研修や、ニュースとしてその都度お知らせがあるが、
参加して無い業者も多い。

旧態依然とした書式を使っている同業者もまだまだあるので
消費者も、我々も要注意である。

一生にめったにない買物である。
十分に安心、安全を期して手に入れてもらいたいものである。

埼玉県全体の研修なので、遠方からの業者も参加していた。

地元なのに、いつも研修に参加していないあの同業者達は、
どうしているのだろうか?


本サイト:(有)住ステーション浦和