今年度の埼玉宅建主催の「不動産無料相談員研修会」に出席した。
年数回本部や支部で開催する一般消費者向けの無料相談会の
相談員のための研修会である。

不動産をめぐるトラブルは多い。個人間、業者対個人など
苦情や色々な相談があるが、それらの解決への方向性を
見つけていくことになる。責任は重い。

弁護士のアドバイスを受けながらであるが、
困難性があれば、弁護士にバトンタッチしていく。
無料とはいえ、毎回お客様は真剣である。県の相談日はここ

◆「住宅瑕疵担保履行法」がいよいよ10月1日からスタートする。
動画は国土交通省に
従来の「住宅品質確保法の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任」
のその資力確保まで義務付をするものである。

保証金を供託するか、保険に加入かは選択となるが
これによって、引き渡しが10月1日以降になるかならないかは
重要な問題である。

供託なら売り主側に何千万の資金が必要であり
保険なら、計画頭書から、細かい手続きが必要だ。
売れ残っていて、10月1日にずれ込むと大変だ。

というわけで、10月1日前の駆け込み販売もありそうだ。
この法律が一般に広く認識されているとは限らないので
住宅購入を考えている方は、要チェックである。

ただし築後1年以内の新築住宅のみが対象。

◆「消費生活用製品安全法」は今年4月1日からスタートしている。

4月1日以降に製造・輸入された特定保守製品9品目について
宅建業者は説明義務等が必要となった。
「特定保守製品」は
●都市ガス瞬間湯沸かし器
●LPガス瞬間湯沸かし器
●都市ガス用風呂がま
●LPガス用風呂がま
●石油給湯器
●石油風呂がま
●密閉燃焼FF式石油温風暖房器
●電気食器洗浄機(ビルトイン)
●浴室用電気乾燥機

誰でも一度は使ったことのある製品だと思う。
中古住宅でもリフォームなどで4月1日以降の製品は要注意だ。

契約時に交わす「付帯設備及び物件状況確認書」
をよく消費者に説明し、確認してもらってください。

との研修の内容であった。

痛ましい事故や不測の事態に備えた新しい法律が次々出来てくる。
住宅を斡旋する側はもちろん、消費者側への十分な広報が求められているのを感じた一日であった。

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