選挙が始り、あちこちで演説が聞こえる。
浦和駅前は格好の場所だ。責任ある1票を投じたい。

さて、古くて新しい問題。
位置指定道路の持ち分について
やはり動かざる得なくなった。

昭和32年の位置指定道路に接していながら
持ち分がない。当時の分譲会社が持っているまま。

幸い、会社は解散しても清算人が健在なので
話が通じた。あとはいくらで買うかだ。

もし、繋がりが取れなかったらと思うとぞっとする。

確かに、持ち分がなくても建築確認は下りるし、再建築できる。
今まで通り、通行も、下水、水道、ガスの利用にも
なんら問題はない。

位置指定道路の廃止は、接している所有者の全員の合意がなければ
できないので、とうせんぼ等されないはず。

が、あくまで他人の土地なのだ。
所有者の許可がなければ、配管の引き込みなど
道路からの工事も勝手にはできない。
トラブルの火種にもなりかねない。

だから売却に際しては、
私道の持ち分がないとまず敬遠されたり、
価格が落とされる。

この数年間でも
位置指定道路をめぐるトラブルが結構ある。
なぜその時にといっても始まらないので
お金をだしても必要ですよと話しているが・・

ただで使えているのに
今さら買わなくてもと辞退する人も多い。

一方ある場所では、所有者が持っているのがいやで
贈与しますよといっても、数万の登記料が損だと思うのか
法的には問題ないからと、もてる知識を重視したのか
いらないと断られたケースも。
実社会ではあとで困るよと思ったものだ。

ならば、公道に接している土地を買えばいいとはいっても限度があり、
私道はいたるところに存在している。

昔のままで、誰かが一括で持っていた時は
所有者からの話が持ち上がったら買っておいた方がいい。

時代が変わり、より個々人の権利関係が重視されている。

今はほとんど分譲時にきちんと持ち分登記がされるので
ご安心を。

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