平成30年3月、法務省は40年ぶりに民法の相続分野の改正を国会に提出しました。高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、遺産分割で今までよりも配偶者を優遇します。

「配偶者居住権」は、配偶者に相続が発生した時、今まで住んでいた家に住み続けることができる権利で、原則売買等はできず本人が死ぬまで存続します。この居住権の評価額は、本人の平均余命などを基に算出されますが、詳細はまだきまっていないとのこと。高齢が進めば余命の評価も安くなります。

建物登記も可能になり、居住権だけの相続となるため、安い評価となりますが、その分他の遺産が増えて生活が安定することを目指すとのこと。今国会で可決される見込みです。

圧倒的に配偶者とは妻のことになるので、女性にとっては、安心して残りの人生を住み慣れた家で過ごせます。自分の余命が金銭で測られるとなりますが止む得ないということでしょうか。海外ではどうなのでしょう。