久しぶりに市街化区域内の農地の売買をしました。といっても登記されている地目が畑となっているだけで、住宅街の中の空き地です。これから購入した人が家を建てます。埼玉県農地転用許可制度   

農地の所有権移転は市の農業委員会に届出をしなければなりません。(農地法第5条届出)これがないと移転登記ができませんが、ほとんどの場合届出すれば受理されます。委任状を作成すれば代理人が受け取ることもできます。さいたま市農地の転用

農地転用第5条届出添付書類 →

 

今回はさいたま市内なので添付書類に必要な公図や住民票などの書類の多くがコピー可とあります。肝心の土地所有者の全部事項証明書は、原本又は 登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報 とあります。

つまりはネットで情報を取得し、入力してプリントセットすればほとんどが机上ででき上ります。

あとは買主様(譲渡人)売主様(譲受人)の署名や委任状ぐらい。以前はその都度法務局や役所で原本を取得していました。あるいは専門家に依頼していました。

ただし最後の届け出だけは、やはり農業委員会までとどけに行き、引換証をもらって又後日取りに行きますが。

市町村によって違う場合ありますので確認が必要です。

以上、現場からでした。


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