不動産仲介をしていると戸建て用地の売買、特に2~4戸位の複数棟に分けられる広さの場合、ゴミ置き場で困ることがあります。1棟の場合は元々の売主分がすでに確保してあるのでそう問題は発生しません。又、アパートや戸建て用地で5戸以上の中・大型分譲地の場合は新築時に予め敷地内にゴミ置き場を設置するので問題は起きにくいです。

■さいたま市では、新たにゴミ置き場を設置する時、自治会長の印鑑や周辺の住民の了解を得ることが原則となっています。  さいたま市の家庭ごみの収集所について

それでも以下のことが起きました。

■以前、残金決済が遅れたそうになったケース

幅員4m位置指定道路の私道の一番奥に10戸のワンルームアパートを建築することになりました。もちろんゴミBOXや収集所も敷地内に準備できています。私道の持分は当然あります。順調に建築準備が進むはずでした。

ゴミ回収の手続きで建築会社が清掃局に相談すると、大きな清掃車が入るので奥まで車を入れるのは困難、無理なので近隣の自治会のゴミ置き場を利用するようにとの答え。

まだ残金決済前だったので仲介会社も一緒になって周辺の自治会に何度も相談しました。でも満杯状態で受け入れたくても余裕がない、スペースがないと断られてしまいました。住宅街で4m道路に面したスペースギリギリに早朝ゴミを出し、通勤車もよけながら通過するところも多いエリア。

「新規のアパート住民が自治会に一人一人入会し、ゴミ当番をこなすことできますか?又は他所からくるアパートの管理人が朝はやくゴミ当番をして清掃をすることできますか?「ルール」を守れますか?」といわれ、多分そこまでは不可能に近いので・・・

そうはいってもと、何とか建築会社と一緒に清掃局を説得して単独でゴミ収集をお願いすることで解決できましたが。結果によっては取引そのものができなくなってしまいかねませんでした。

■周辺を見ると、以前畑だった場所が次々と小規模アパートやマンションになっており、道路は4m公道があちこちにあります。その中を大型収集車が走り回っています。

又、地主さんが土地の一部を無償提供し、周辺住民へのゴミ収集場にしているところも見かけます。

でも、もし相続が発生したら?やむを得ず売却しなければいけない事情ができたら?ゴミ置き場が無くなる場合も・・・ゴミ置き場を抱える土地は、その価値・売却価格への影響が出るかもしれません。一般的にゴミ置き場の隣の土地に建てられた住宅は敬遠されがちです。その分安く価格設定される場合が多いです。

地主さんは土地をいっぱい持っているからゴミ収集所くらいいいではないかと思われる方がいるかもしれません。

でも、善意の無償提供は永遠に保証されるわけではありません。

■こんなこともありました。ある売主さんから土地と共にゴミ置き場として紹介された場所。自治会も関知せず、土地があるからと周辺の住民がゴミを置き始め(自分の家の前は困るので)、収集車もやってきていつの間にか既成事実化したとのこと。地主さんは離れたところに住んでおり自治会も別です。尋ねると「いつの間にか置くようになってね~、挨拶もないのよ、言わないから仕方ないけど・・・」高齢女性です。気持ちはずっとモヤモヤとのことでした。

当然ゴミ置き場の面積分も固定資産税を毎年払っています。

この先を心配しましたが一応隣地に新築が建ちます、測量立会いとゴミの件よろしくお願いしますと挨拶しました。

■そろそろゴミについて、分別や減量、袋の有料化の検討だけでなく、その「ゴミ取集所・置き場」についても、指導と併せて、自助努力だけでは困難な場合は、公共施設の一部として、自治体の援助工夫があっても良いのではと思いました。

ゴミ出しは引越ししたらその日から出ます。いつでもどこでも誰にでも。

さいたま市のごみの出し方全般

画像は文書とは違う公道の場所です。

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