ご自宅の敷地の前の道路が4m以下の場合は原則セットバックが必要なのはご存じでしょう。それらは相続や売買となったとき、必ず自分のものだと主張する為に不動産登記をします。
ところが、これを忘れていたり面倒がってしないケースが結構あります。
先日、セットバック部分の公衆用道路を市へ寄付したいというお客様が相談に見えました。
寄付する為の分筆登記や測量費用に補助金が出ます。狭あい道路分筆補助金
ところが親の名義のままで、相続登記がされていないのが発覚しました。
登記漏れといえば簡単そうに思えますが、相続が関係するので厄介です。親がだいぶ前に亡くなっていて兄弟姉妹とも疎遠で亡くなった人もいたので、相続人は誰?となり、分割協議書は?と結局司法書士にお願いし、相続登記をすましてからとなりました。セットバック部分なので面積はほんの少しです。
もし売買なら敷地が建築基準法上の道路に接道していないことになります。そのままではマイホームが建てられません。もちろん仲介会社などが調べればすぐわかることですが・・・
今年4月相続登記法が改正され、近年の所有者不明土地問題を防ぐため、登記が義務化されました。当然公衆用道路となっている私道やセットバックの部分も登記は義務です。義務なので罰則もあります。
面積には関係ありません。しかも、固定資産税は0円なので、納付書の明細にも記載されていません(さいたま市)その場合は、市役所から名寄帳を取り寄せればわかるはずです。
不動産をお持ちで、前面道路が狭かったりした場合は、一度道路について確認することをお勧めいたします。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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